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問題一覧
- Q:発泡酒とは、日本の酒税法で定義されている酒類の一つ。日本の酒税法では、ビールと発泡酒は区別して定義されており、例として麦芽・( )・水を原料として発酵させても、「定められた副原料以外を用いる場合」はビールと認められず発泡酒に分類される。
- Q:ビールの売り上げが減少傾向にあるのに対し、発泡酒市場は登場以来2000年代後期まで拡大しアルコール飲料の売れ筋商品でもあったが、2度の酒税改正や第三のビールが登場した影響で、( )などに比べ、割安感が薄くなっている。
- Q:この間にも混合タイプの発泡酒は既存メーカーから僅かに商品化された。1983年にアサヒビールが発売した「Be」はビールと( )を混合した発泡酒で、カクテルの様に色がついていたことや、アルコール度数が2%だったこともあり「ビールタイプのライトカクテル」として発売された。
- Q:1989年に酒類販売免許が緩和され、大型ディスカウント店でビールを扱うことができるようになった。これによりこれまでの小売店での( )での購入が減り、大店舗間での低価格競争が起こった。

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